防犯用語辞典
特殊開錠用具
とくしゅかいじょうようぐ
施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開けるための道具。
主にピッキング用具や破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用の軸、サムターン回しの4つの道具を指す。
平成15年施行の「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(通称ピッキング防止法)」で、業務その他の正当な理由なくして所持すること自体が禁止された。
また、正当な理由を持たないものに特殊開錠用具を販売・授与することも禁止されている。
この法律が制定されたことで、特殊開錠用具を理由なく所持しているものを取り締まることができるようになった。
違反した場合の罰則は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となっている。
特殊開錠用具に関連する言葉
下がり蜘蛛
マンションの屋上などからロープを垂らし、高層階のベランダから侵入する手口の事。 高層階だからベランダから侵入できないはず、という住人の油断や、人の目線が上の方には向きにくいという性質を逆手に取ったもの。 泥棒は人の油断や … 続きを読む
内引き
営業時間中の商店において、販売を目的として展示・陳列してある商品を、店員が盗む行為。 業務上横領罪ではなく、窃盗罪によって処断される。 商品を販売してレジへの入力を行わない(お客様が出した現金をレジに入れずに自分の懐に入 … 続きを読む
ストーカー規制法
ストーカーを規制する法律。恋愛感情などの好意の感情に基づくものに限定されている。 女性だけでなく男性も保護対象であり加害者が同性でも適用される。 以下のような行為がストーカー行為(つきまとい行為)とされている。 住居、勤 … 続きを読む
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警察で使用している隠語で、窃盗の手口の一つ。 スーパーや百貨店などの商業施設に営業時間中に入り込み、トイレの点検口など、人に気づかれない場所に隠れ営業終了を待ち、施設内に人がいなくなるころを見計らって盗みを働き、翌営業時 … 続きを読む
こじ破り
泥棒が侵入の際に使う、ガラス破りの方法の一つ。 ドライバーなどを使って窓ガラスに穴を開け、そこから指を入れて解錠する手口。 ガラスを破る時に大きな音が出ないため、多用される。 窓ガラスをこじる(長いものでえぐること)よう … 続きを読む